成年後見制度は何となく知ってるけれど、いったい自分がどんな状態になったら 利用を考えるべきなの?

便利な制度の事は知っていても、いざ自分が利用する事を考えると こんな疑問が湧いてきます。


成年後見制度は、高齢者や判断能力が不十分な人の財産や権利を保護するために、作られた制度です。利用する方の状態によって、下記の3つに分かれています。

後見の種類と症状

<補助>判断能力が不十分な状態例)お米を研がずにたいてしまう
訪問販売で不要品を買ってしまう
<保佐>判断能力が著しく不十分な状態例)1万円札と5千円札の違いが分からなくなり
日常生活に支障が出て来る
<後見>判断能力が欠けているのが通常の状態例)常にサポートが必要な状態で、
家族の顔の区別がつかない

制度の申し立ては本人からできるので、比較的軽微な補助の状態から制度利用し、

高価な買い物などだけサポートしてもらうという事もできます。

具体的には民法13条1項に定める下記の行為の中で家庭裁判所が支援される人にあった行為を選びます。

  • 貸したお金を返してもらうこと
  • お金を借り入れること、誰かの保証人になること
  • 不動産などの高価な財産を購入すること、売却すること
  • 裁判を起こすこと
  • 贈与すること
  • 遺産の分割の話し合いや相続の放棄をすること
  • 贈与を断ること
  • 家の新築や増築をすること
  • 長期間にわたる賃貸借契約をすること

補助や保佐、後見人には家族でもなれますが、監督人が付く場合もあります。

誰がなるかは、申立後に家庭裁判所が決定します。

そこで専門家が選ばれた場合、毎月の報酬も発生してきますので、

制度を利用する際は、まずご相談から始める事をお勧めします。


成年後見制度に関するご相談は、こちらから

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    お電話番号(必須)

    ご相談内容(必須)

    送信前のご確認